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罰であるとする学説などがある。 法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。平成17年の刑法改正により法定刑が引き上げられた(後述)。 銃や刀剣を用いて傷害を行った場合などには暴力行為等処罰ニ関スル法律によって重く処罰されるとされているが、平成17年刑法改正時にこの法律は改正さ
両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が
が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であっ
犯罪行為の結果として傷害にいたらしめること。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。
死にいたること。 死なせること。
傷つけること。 そこなうこと。