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(1)借りを返すこと。 返済。
償還(しょうかん、英語: Redemption)は「赦すこと」という意味の宗教的概念。 贖罪・あがない・済度・根引き・救済・救いという言い方もある。単語自体には「前に売ったものを買い戻すこと」「負債か担保の元本金の返済」の意味もある。過去の罪や過誤からの放免、破滅・恥辱・不名誉からの(犠牲を通じた)保護を指す。
帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できない(民法415条1項ただし書)。帰責性の要件は従来判例法理により認められていた不文の要件であったが、2017年の改正民法はこれを明文化した(2020年4月1日施行)。ただし、その帰責
公用収用に対する損失補償を保障している。 大日本帝国憲法(明治憲法)は財産権の保障について27条1項に規定を置いていたものの損失補償条項は存在しなかった。損失補償制度(損失補償の要否や補償額等)はすべて法律以下の制定法の定めるところによっていた。1900年の土地収用法(旧土地収用法)には、収用
ission)の申出とそれに係る費用の支払いを行った場合を推定した額を加味し法定損害賠償が算定される。その他、侵害発生日数を算定した固定額、または利益侵害の事例毎・個別の知的財産毎・利益品目毎・利益種別毎に各々算定した固定額を法律で定めているなど、知的財産権の態様によって賠償内容が変化する場合もある。
利益を失うこと。 益のないこと。 不利であること。 また, そのさま。
主に動詞の連用形の下に付いて, その動作をしても, 結果として不利益になってしまった意を表す。
な金額を懲罰的損害賠償金の額とするというのが一般的だ。どのような金額が懲罰と抑止という目的にかなうかを考慮するに当たり、被告の資産を考慮に入れることが重視される州が多い。 民事訴訟における陪審制を原則廃止したイギリスと違って、アメリカでは民事訴訟においても陪審制が維持されており、懲罰的