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(1)借りを返すこと。 返済。
賠償または償還を求めること。
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。
刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。 この種の権利について憲法に定めている例は必ずしも多くない。 イタリア共和国憲法第24条第4項にはその例がある。また、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
償還(しょうかん、英語: Redemption)は「赦すこと」という意味の宗教的概念。 贖罪・あがない・済度・根引き・救済・救いという言い方もある。単語自体には「前に売ったものを買い戻すこと」「負債か担保の元本金の返済」の意味もある。過去の罪や過誤からの放免、破滅・恥辱・不名誉からの(犠牲を通じた)保護を指す。