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(1)借りを返すこと。 返済。
他人に与えた損害をつぐなうために払う金。 賠償金。
償還(しょうかん、英語: Redemption)は「赦すこと」という意味の宗教的概念。 贖罪・あがない・済度・根引き・救済・救いという言い方もある。単語自体には「前に売ったものを買い戻すこと」「負債か担保の元本金の返済」の意味もある。過去の罪や過誤からの放免、破滅・恥辱・不名誉からの(犠牲を通じた)保護を指す。
還付 還付金詐欺
ある裁判官や示談の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる。もう一点は、一時金を計算するに当って民法上規定されている法定利率5%で現価へ戻す作業(ライプニッツ係数を用いた計算)が行われることである。現在継続して5%の運用益を生む投資は存在すら疑わしく、遷延性意識障害のように長期介護
ら貴方への振込みを行うので、これで間違いありません」という説明で丸め込む。そして矢継ぎ早に指示を出し、注意をそらす。また、振込みの相手先が公的機関ではないことに不審を抱かれたら「担当者が預かって運用している口座です」という説明で丸め込む。その他「オンラインシステムが改修中で旧い表示の機械では振込み操
〔室町時代頃までは「つくのふ」〕
(1)与えた損害のつぐないをすること。 弁償。