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(1)陸地が海・湖・川・池などの, 水と接する所。 みずぎわ。
姓氏の一。
海岸保全区域とは、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護し、国土を保全するために、海岸法の規定に基づき、海岸管理者(都道府県知事)が指定した区域をいう。海岸保全区域においては、海岸を保護する目的で、一定の行為をする場合には、事前に海岸管理者の許可が必要である。 海岸
(1)川の岸。 特に, 船の荷物の積みおろしをする岸。
陸地が海に接する部分。 海べ。 なぎさ。
川の上流から下流に向かって右側の川岸。
船が岸壁または陸地に横づけになること。
川の上流から下流に向かって左側の岸。