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在でもアメリカや中国、ロシアなど一部の国に置かれる大使館には、名称公使とは別に、正式に特命全権公使として発令された外交官が配置されることがある。その場合、「特命全権公使○○○○、□□国在勤」との発令となる。(在外公館の長である特命全権大使に対しては、「□□国在勤」ではなく「□□国駐箚」との発令になる。)
〔ambassador〕
(1)委任された事柄を処理できる一切の権限。
「在○○大使」(○○国に派遣されている大使)・「在○○××大使」(○○国に派遣されている××国の大使)と呼ばれる。あるいは、「駐○○大使」(○○国に派遣されている大使)・「駐○○××大使」(○○国に派遣されている××国の大使)と呼ばれる。 また、日本国外務省では「駐箚」(ちゅうさつ)の語を今でも用い
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
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刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
張 公権(ちょう こうけん、1889年11月13日〈光緒15年11月21日〉 - 1979年10月15日)は、浙江財閥の巨頭。満洲国崩壊後に、国民政府が設置した満洲の接収統治機関・東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国東北部の接収活動に当たった人物。1970年(昭和45年)8月14日に日本の『勲一等