Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
れ、さらに財政法第4条により、公共事業費に充てられる建設国債の発行が認められている。 なお、経済統計上の「公共事業費」と「公的固定資本形成」との違いについては、公的固定資本形成を参照のこと。 第二次世界大戦中は、決戦非常措置要綱に基づき1944年度から原則、公共土木事業が中断されることとなった。
国または公共団体の費用。 おおやけの費用。
整備を目的として行われる建設工事のことである。 「公共工事」を名称の一部に持つ法律は次の3本である。 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年6月12日法律第184号)(以下「前払法」という。) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)(以下「入契法」という。)
公共事業促進局(こうきょうじぎょうそくしんきょく)または雇用促進局(こようそくしんきょく、英語:Works Progress Administration、後に Work Projects Administration と改称、略称WPA)は、ニューディール政策期にアメリカ合衆国で発足した政府機関。
事業運営を行っているという考え方に立ち、事業費支出を極力この付加保険料の範囲内にとどめるようコントロールをしている。 新契約費支出に対応する予定新契約費の収入をどのように考えるかによって、予定事業費は、純保枠、蔵銀枠、利源枠の3つに分けられる。 予定事業費
共益費 共益費(きょうえきひ)とは、民法上の費用の概念の一つで、債権者が複数存在する債権債務関係において、これら複数債権者の利益のため支弁される費用である。 共益の費用に充てるため生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する(民法306条1号)。 益の費用の先取特権は、各債権
(1)社会全体に関すること。 おおやけ。
公共企業体(こうきょうきぎょうたい)とは、公共性の高い事業を経営するため、国または地方公共団体が出資や貸付けなどの方法によって設立した法人である。公企業の形態の一つである。 「公共企業体」という概念は、次のような意味で使われる。 日本の実定法上は、公共企業体等労働関係法で規定された、いわゆる三公社