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(1)社会全体に関すること。 おおやけ。
が制限され、それについては正当な補償がなされなければならないが、その物についての私権が認められないこともある(道路法3条)。b:国家賠償法第2条の営造物と同じ意味である。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。公共用物は、特定物件が一般公衆に供さ
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里
ただし、国のサービスの費用の負担者がそのサービスの受益者とは限らず、むしろサービスの受益者が費用を負担しないケースが多い。あるいは、サービスの受益者が負担する場合でもサービスにかかる費用の一部だけであったりする。サービスの受益者がその費用を負担することを受益者負担の原則という。
公共圏(こうきょうけん、ドイツ語: Öffentlichkeit、英語: Public sphere)は、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマス、フランスの哲学者ルイ・アルチュセール、ミシェル・フーコーなどヨーロッパ大陸の哲学や批評において盛んに使われる概念で、私圏
公共財(こうきょうざい、英: public good)は、経済学の用語であり、非競合性あるいは非排除性の少なくとも一方を有する財として定義される。対語として、競合性と排除性とを有する私的財がある。 競合性とは、消費者(利用者)たちによるその財の消費が増えるにつれ、追加的な費用なしでは、次第に財
害して自立すると、魏が斉を討つため博陵に進軍したため、魯国も斉を討つために陽関に進軍した。 共公27年(紀元前356年)、宋の桓公・衛の成侯・韓の昭侯とともに魏に朝覲した。 楚の宣王と酒を飲んで宣王の不興を買い、このため楚は斉と結んで魯を攻撃した。 楊寛『戦国史』 銭穆『先秦諸子繋年』 表示 編集
傍に侍っていた重臣釐負羈(中国語版)(きふき)は後の報復を恐れ、壷に食料を詰め、上に璧を乗せて重耳に献じて詫びを入れたが、重耳は食料だけ受け取り璧は返した。(釐負羈は赦すが、共公は赦さないという意味) 後に重耳が晋の文公として即位し、春秋の五覇のひとりとなると、紀元前632年に前の無礼をとがめて曹に侵攻し、共公を捕ら