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(1)広く世の中に告げ知らせること。
公示催告(こうじさいこく)は、個別に法律で規定されている場合に裁判所が当事者の申立てにより、公告の方法で、未知不分明な利害関係人に失権の警告を付して権利届出の催告をする手続。例として、小切手や手形を紛失した時、その証書なしでも権利が行使できるようにするために行われ、一定期間内に届出がない場合は、そ
公告を廃止している。この趣旨は、2005年制定・2006年施行の会社法第440条第3項に引き継がれており、旧商法下と同様、会社法下においても掲載先WebサイトのURLを登記する必要がある。 「電磁的方法による決算公示」制度がきっかけとなって、次の2004年の商法改正において、「電子公告
公共広告(こうきょうこうこく)とは、商品の宣伝や企業イメージなどを主とせず、広告の持つ力を公共に役立て、社会啓発させようとする理念を持つ広告全般の総称である。 日本では、ACジャパン、日本広告審査機構(JARO)、放送倫理・番組向上機構(BPO)、日本赤十字社、日本民間放送連盟、放送番組センター、字
告げること。 しらせること。 特に神仏の託宣。 お告げ。
(1)木材を薄く平たく切ったもの。
であることの確認を求める権利はない。したがって,控訴人が本件義務付け訴訟及び本件不作為違法確認訴訟において求める処分は行政事件訴訟法3条5項及び6項1号の『処分』には当たらない」(義務付け訴訟および不作為違法確認訴訟・却下) 告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項または同条2項(公務員の場合))
教え告げること。 いましめ告げること。