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公の機関が所有していること。
が制限され、それについては正当な補償がなされなければならないが、その物についての私権が認められないこともある(道路法3条)。b:国家賠償法第2条の営造物と同じ意味である。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。公共用物は、特定物件が一般公衆に供さ
〔法〕 人間以外で, 空間の一部を占める有形的存在である物。 民法上の「物(モノ)」とは有体物をいう。
有価物(ゆうかぶつ)とは、経済上の価値のある有体物で、鉄、アルミ、カレット、古紙類・古布類など、他人に有償で売却できるものをいうが、資源価格の変動により、無料で引き取りまたは逆に料金を支払って引き取ってもらう(逆有償)場合があることもある。 廃棄物 フリーマーケット 再利用 リサイクル 建設副産物 ^
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
有機鉱物(ゆうきこうぶつ、Organic minerals)とは、有機物で構成されている鉱物。 鉱物の定義は普通「天然に産出する無機質で一定の化学組成と結晶構造を有する固体物質」とされている。しかし、天然には生物活動によらずに生成される有機物も存在し、これらを慣例的に鉱物として扱っている。これが有機鉱物である。
は、黒雲母や角閃石類、輝石類、カンラン石類、磁鉄鉱などである。ケイ素(Si)が少なく、鉄(Fe)やマグネシウム(Mg)を富むため、苦鉄質鉱物(くてつしつこうぶつ、マフィック鉱物、mafic mineral)ということもある。また、1950年代までは鐡苦土鉱物(てつくどこうぶつ)と言われていた。
有爪動物(ゆうそうどうぶつ、onychophoran、学名:Onychophora)は、長く柔らかい体に数多くの短い脚をもつ動物の分類群である。一般にカギムシと総称され、分類学上は有爪動物門とされる。肉食動物で、粘液を噴出して昆虫などを捕食する。現生の有爪動物は、森の落ち葉の下などに棲んでいる陸生の