Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
権力を基礎付けるマキアヴェッリの現実主義と呼ばれる政治思想は権力の研究における理論的基礎として確立された。このような現実主義的な見方をヒュームは発展させた。ヒュームは軍事的征服、植民地化などあらゆる政治変動において暴力が見出されることを指摘し、権力
公権力が行使する強制力。
公法上の権利。 公義務に対応する。 国・公共団体などが国民に対してもつ刑罰権・財政権・警察権などの国家的公権と, 国民が国・公共団体などに対してもつ自由権・参政権などの個人的公権とに分けられる。
行政行為が無効である場合 国家賠償請求訴訟において行政行為の違法性が争われた場合 公定力は適法違法を問わないため、公定力を用いて国家賠償請求の適法違法を問う必要がない。 刑事裁判において行政行為の違法性が争われた場合 違法性の承継が認められる場合 ^ 兼子仁・行政行為の公定力の理論22頁
刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
張 公権(ちょう こうけん、1889年11月13日〈光緒15年11月21日〉 - 1979年10月15日)は、浙江財閥の巨頭。満洲国崩壊後に、国民政府が設置した満洲の接収統治機関・東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国東北部の接収活動に当たった人物。1970年(昭和45年)8月14日に日本の『勲一等
公民権(こうみんけん、英語: civil rights)とは、政治における参政権の一種である。公職に関する選挙権・被選挙権を通じて民意を反映する地位や資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、市民権とほぼ同じ意味である。 公民権法第7編703条(a)では、使用者が人種や皮膚の色・
孝だとまでいわれた。また、国外からもその書を求めてやって来ることが少なくなかったという。楊守敬は『学書邇言』に、「柳公権以後作者ありといえども、自ら門戸を開く能わず。故に余、『楷法溯源』を撰し、唐を以て断とす」と記しているように、公権以後、楷書体で一生面を打開したものは少ない。