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刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。
注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任は検察官の側に存在する。 田宮裕編『ホーンブック刑事訴訟法(改訂新版)』北樹出版(2004年) ISBN 9784893843760 公訴 公訴事実の同一性
公訴時効(こうそじこう)とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度である。 公訴時効制度はローマ法に起源をもつ制度で、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると被疑者を起訴することができなくなる制度である。 フランスやドイツなどの大陸法の国々で整備されて
公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。 ※以下の条文は原文のまま掲載。 左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
1949年、工場が拡張する計画が明らかになる。1949年10月27日、農民らは群馬県知事に拡張を許可しないよう嘆願するが、県は拡張を推進した。 1950年1月8日には東邦亜鉛被害地区農民大会が開かれ、当時国会議員だった中曽根康弘は直筆の手紙を送り、「昭和の田中正造」になるつもりだと宣言した。1950年代は、中曽根のほか、福
未確定の裁判について, その判決または決定に対する不服を上級裁判所に申し立て, その取り消しを求めること。 現行法では, 控訴・上告・抗告の三種類がある。
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が, 捜査機関に対して犯罪事実を申告し, 犯人の処罰を求める意思表示をすること。
(1)一定の順序を経ないで, 直接上級の官司に訴えること。 律令制以降, 全時代を通じて原則として禁止され, 特に江戸幕府はこれに厳罰を与えた。 えっそ。