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「再販売価格維持契約」の略。
付加価値再販業者(ふかかちさいはんぎょうしゃ、Value-added-reseller、VAR)とは、既存のハードウェアやソフトウェアにいくつかの機能を付加価値として追加し、製品として(主にエンドユーザーに対して)再販する業者のことである。この実例は電機産業でよく見られる。例として、既存のハードウェ
類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られ、販売業だが職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者とされ、要指導医薬品、一般用医薬品、医療用医薬品全てを扱える薬剤師に医療用医薬品との相互作用を相談した上で医薬品接客をする必要がある。 薬種商から発展する形で新設された比較的新しい資格で
たびたび。 再三。 何度も。
証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない(法第33条1項)。 薬局開設者又は店舗販売業は、店舗による販売または授与以外の方法により、医薬品を販売等してはならず、同様に、配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売
取り直す必要がある。 都道府県知事が行う薬種商販売業試験に合格した者(薬種商)が営む店舗。指定医薬品以外の一般用医薬品を販売することができた。一般販売業と同様、改正薬事法の施行後、約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要がある。許可を取り直す
卸売販売業(おろしうりはんばいぎょう)は、医薬品の販売業の業態のひとつである。 医薬品医療機器法で定められた医薬品の販売業の業態のひとつで、医薬品を薬局や医療機関などに対して販売する業務である(第25条3号)。すべての医薬品を扱うことができるが、店舗における一般の生活者に対しての直接の医薬品の販売
また、学校内でこそ業者テストが行われなくなったが、静岡県やさいたま市の「学力調査」のように中学生が一斉に学校内で受ける学力テストを実施する地域がある。 神奈川県の高校入試制度はやや独特であり、以前はアチーブメントテスト(ア・テスト)と呼ばれる試験が中学2年時に実施され、それが内申点、学力