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る間に、その時期を失するような場合である。その認定は、普通地方公共団体の長が行うのであるが、長の認定には客観性がなければならない(自由裁量ではなく、羈束裁量に該当する。昭和26年8月15日地自行発217号)。 議会において議決すべき事件を議決しないとき 「議会において議決すべき事件」とは、議決権限を
ところどころ。 あちこち。
名詞・代名詞に付いて, その場所を表す。
名詞または動詞の連用形の下に付いて, 場所の意を表す。 ところ。
※一※空間的な位置・場所。
ところ。 「隈所(クマト)」など複合した形でみられる。 「ふしど(臥所)」「ねど(寝所)」のように「ど」ともなる。
(1)決断。 決定。
(1)どこどこ。 どこそこ。