Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、 侵害原理(harm
※一※(自動詞)
と D・B・ワイスによって、原作『剣嵐の大地』に基づいて脚本が書かれ、ベニオフが監督した。タイトルは、主人に背こうとした奴隷が見せしめとして磔にされ飾られる道の名に由来する。 大蔵大臣となったティリオンは巨額の負債に気付く。メリサンドルは王の血を求めてドラゴン
代理処罰(だいりしょばつ)とは、ある国で犯罪を犯した被疑者が母国または第三国へ逃げ込み、犯罪が行われた国の捜査機関の捜査権が及ばない場合に、当該国に対して捜査及び裁判を行うことを要請すること。処罰する国はあくまでその国の法律により処罰する のであって、犯罪が行われた国に代わって処罰
社会的規範を犯した者や倫理的・宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。 こらしめ。 しおき。
犯、雑沓犯、流言浮説犯、人心誑惑犯、医療妨害犯、催呪術乱用犯、身分詐称犯、虚偽申述犯、飲用水汚穢犯、流水妨害犯、身体刺文犯、出入禁止犯、標榜汚涜犯、事変官命拒否犯、常燈消火犯、田園果葉摘折犯、労働者虐待犯、身辺追随犯、物件抛棄犯、神祠仏堂汚涜犯、死体隠匿犯、飲食物他物混合犯、不正飲食物営利犯
処罰阻却事由(しょばつそきゃくじゆう)とは、刑法学において用いられる概念であって、犯罪が成立してもその行為者に刑罰を科すことができなくなる事由をいう。 処罰阻却事由が認められた場合は、被告人を有罪と判断することはできるが、刑罰を科すことはできなくなる。 親族相盗例に関する日本刑法244条1項や
(副)