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(1)分けること。 また, 分けたもの。
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。 財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。 財産分与請求権
〔動詞「わける」の連用形に助詞「て」がついたもの〕
草分け(くさわけ)とは、最初に土地を開拓して村落を作った者及びその家のこと。柴切り(しばきり)・草切り(くさきり)など多くの異名を持つ。転じてある分野や専門の先駆者や物事を世の中で最初に始めた人のことを草分け的存在と呼ぶことがある。 元来の草分けについては古文書などで確かめられる事例と平家落人伝説・
原罪が実際にはルシファーとエバとの間の蛇の種(英語版)であったと考え、それゆえに人間の全ての血統が汚されており、純潔な救世主的指導者とそれに続く配偶者との女性の性的結合がその女性の血統を浄化する。しかしながら、血分けが文鮮明と初期統一運動によって実践されたことを示唆する実際の証拠や証言はない。しかし、統
名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。
選別する。 よりわける。
物を選んで, 良いものと悪いものなどに区別する。 えりわける。