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名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うことにより、犯罪者に苦痛を与える刑罰をいう。 名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。 名誉刑の種類は 晒し・烙印・入れ墨
法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。
1968年(昭和43年)、刑務所内の印刷されていた南山大学の入学試験問題が事前に外部流出。後日、服役者と出所者が共謀して試験問題のゲラ刷りを盗み出していたことが判明した。南山大学では試験問題を直前に差し替えたほか、不利となった受験生の救済のため経済学部の合格者を100人増加させる措置を講じた。
〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。
中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。
処刑をする所。 処刑場。 しおきば。
銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。
罪人の処刑・拷問(ゴウモン)などに使う道具。 むち・かせなど。