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未配当利益税がとくに中小企業に強い打撃を与えると結論づけた。未配当利益税はフランクリン・ルーズベルトの第二次ニューディール政策(英語版)の一部だった。 その法案は企業の余剰の利益は課税できるという原則を確立させた。その理念は企業に、利益を貯蓄や再投資するのではなく、配当
条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす場合(459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される(452条)。 また、この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことができ、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。 株式 株主 表示 編集
(1)割り当てて配ること。
市場全体の配当利回りの計算方法には、「単純平均利回り」と「加重平均利回り」がある。単純平均利回りは1株あたりの配当金額を単純平均株価で除して求められる。加重平均利回りは、単純平均利回りに上場株式数によるウエイトを付けたもので、主要国の多くは加重平均型で利回りを算出しているため、国際的な比較では加重平均利回りを用いることが一般的である。
(1)もうけ。 得(トク)。 収入から費用を引いた残り。 利潤。
〔「やく」は呉音〕
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当