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(1)おきて。 おふれ。
令制(りょうせい)とは、律令のうち行政法にあたる令に基づく諸制度をいう。日本では8世紀に制定・施行された大宝令、養老令に基づく諸制度が令制とされた。例えば、律令に定める官職、地方行政単位である国(令制国)、文書の書式などが挙げられる。 詳細は律令制を参照。 表示 編集
リョウブ科の落葉小高木。 山地に生え, 庭木ともされる。 樹皮は黄褐色で滑らか。 葉は狭長楕円形で枝先に輪状に互生する。 夏, 枝頂の花穂に白色の小花を密生。 材は床柱や器具とする。 若葉はあく抜きして食用とする。 古名, 畑(ハタ)つ守り。
(1)おきて。 のり。
法律・規則などを定めること。
の規定、貴族・官人同士の間での作法などを規定している。後者は社会一般に対しても適用される儀礼などの規定であり、婚姻に対する制限、服喪に関する制限、五等親の規定、公文書への年号記載の義務などが規定されている。 中国における儒教に基づいた礼制を反映した規定となっているが、日本の儀制令では天皇を頂点とし
名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち