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の副知事を置くことができる。小さい県では副知事が1名のこともあるが、多くの都道府県では条例により複数の副知事を置いており、北海道・愛知県・大阪府・京都府・神奈川県・福岡県の副知事の定数は3名、東京都の副知事の定数は4名である。 副知事の任期は4年であるが、知事は任期内であっても副知事
東京都副知事(とうきょうとふくちじ)は、東京都知事を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督する、地方公務員法に定められた特別職の東京都職員で、東京都の副知事である。定数は4人。 副知事相互には上下関係はないが、知事に事故があるとき、または知事が欠けたときの知事の職務代理順序が規則で決められ
検事に準じた職務も行うことも少なくない。これについては、慢性的な検事不足で、本来検事が担当すべき事件を副検事に肩代わりさせているという批判も根強い。 徽章(秋霜烈日章)の形状は検事と同じだが、検事の徽章は菊の葉の部分が金であるのに対して副検事の徽章は菊の葉の部分が銀色になっている。
われて6つの「知事」と呼ばれる役職(総称して六知事)が置かれた。 宋代には官僚制度の用語に用いられ、地方の府・州・県の長官を「知某州事」「知某県事」などと呼ぶようになり、短縮されて「知県事」「知府事」などと呼ばれるようになった。宋代には正式な中央官制に組み入れられており、中央の官職を持たない県の長官は「県令」と呼ばれた。
神奈川県副知事(かながわけんふくちじ)は、神奈川県知事を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督する副知事で、地方自治法に定められた特別職の神奈川県職員である。定数は3人。 副知事相互には上下関係はないが、知事に事故があるとき、または知事が欠けたときの知事の職務代理順序が規則で決められており
(1)主となるものにつきそって, その助けとなること。 また, そのものや人。
つことが認められていた。その一方で、知藩事の家禄は藩の実収石高の十分の一と定められて藩財政から切り離され、藩の職制・禄制・兵制は中央政府が定めた規定に従うこととされており、藩の内情についても強く監督されていた。 しかし、当時の藩領は天領および寺社領が複雑に入り組んでおり、多数の飛び地が存在したため
1957年(昭和32年) 3月1日 香川県副知事に任命される(香川県知事) 「椅子によって仕事をするな」 - 役職や肩書で仕事をするのではなく、人間として仕事をすることを心掛けていたとされる。 「針に対するに真綿をもってす」 - 困難な交渉事でも感情的にならず、優しく包むように説得することを心掛けていたとされる。 ^