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ノルウェーにおいては、労働安全衛生管理者(Occupational Health and Safety Practitioner)の責務は以下が挙げられる。 労働環境のシステマティックな評価 職場における疾病削減・予防指針についての承認 従業員の保健状態に関する情報提供 労働衛生
労働基準(ろうどうきじゅん)とは、労働者を保護するための労働関係に関する最低基準。狭義には、労働条件の最低基準を指すが、広義には、集団的労働関係、職業安定、職業能力開発、社会保障、立法、行政機構等に関する基準も含まれる。本項では、主として狭義の労働基準について解説する。労働基準
なければならない(病者の就業禁止、第68条、規則第61条)。 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な
厚生労働省組織令第59条によって、以下の課及び安全衛生部を置く。 総務課 労働条件政策課 監督課 労働関係法課 賃金課 労災管理課 労働保険徴収課 補償課 労災保険業務課 安全衛生部 計画課 安全課 労働衛生課 化学物質対策課 総務課の所掌事務(厚生労働省組織令第60条) 労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律である。 施行が間近に迫っていた日本国憲法第27条の趣旨及び当時の労働情勢を鑑みて、第92回帝国議会に法案提出。議会での協賛を経て1947年(昭和22年)3月28日裁可、同年4月7日公布、一部の規定を除き同年
伐木作業等における危険の防止(第477条―第517条) 第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第517条の2―第517条の5) 第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第517条の6―第517条の10) 第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第517条の11―第517条の13)
安全基準(あんぜんきじゅん)とは、「許容可能なまでにリスクを低減するための規制基準」である。 この「許容可能なリスク」が一部の専門家のみが共有できる水準なのか、広く国家国民で共有できる水準なのかで基準の考え方が異なる。「許容可能なリスク」の詳細は「安全」を参照のこと。
労働安全コンサルタント(ろうどうあんぜんコンサルタント)とは、労働安全衛生法82条に基づく労働安全コンサルタント試験(国家試験)に合格した者で、同法84条に基づき厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿に登録した者である。 業務は、同法81条に規定されているとおり、労働安全コンサルタントの名称を