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〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
(1)労働者が仕事の上で受ける災害。
地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(カンバツ)・大火災・伝染病などによって引き起こされる不時のわざわい。 また, それによる被害。
保険給付を受ける権利は、実際に労働災害が起こった会社を退職しても消滅することはない。また譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることもできない(第12条の5)。ただし、年金たる保険給付を独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保
労働災害防止協会(鉱災防)は2014年3月31日に解散した。 建設業労働災害防止協会(建災防) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防) 林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防) 港湾貨物運送事業労働災害防止協会(港湾災防) 協会は労働災害防止規程を設定し、また労働災害の防止
中央労働災害防止協会(ちゅうおうろうどうさいがいぼうしきょうかい)は、労働災害防止団体法に基づき、1964年(昭和39年)に設立された団体である。厚生労働省所管の認可法人であったが、2000年(平成12年)6月19日に特別民間法人となった。略は中災防。 事業主の自主的な労働災害防止活動の促進するため以下の事業を行っている。
第50号)は、労働者災害補償保険により、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者およびその遺族の援護、適正な労働条件の
れる、特定の労働をテーマとした民謡を指す。狭義として労働運動の歌や労働者を励ます歌を労働歌と呼び、革命歌、組合歌、反戦歌などを含む。 作業歌には 地搗き歌のように呼吸を合わせるための掛け声として歌われたもの 特定の作業をテーマとして作られたもの がある。農業など多人数が呼吸を合わせる必要がない仕事