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勅任(ちょくにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん)という。 勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された。奏任官の上位に位置し、広義には親任官
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(1)天皇の命令。 また, それを伝える文書。 臨時の大事に用いる詔に対して, 通常の小事を伝えるときに使う。
天皇みずからの選定。
天子の命令。 勅命。 みことのり。
(1)天子の裁決。 親裁。
勅命の宣旨。 みことのり。
みことのりの趣意。 天子の意向。