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医療に関する仕事。 医師の仕事。
時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。 12/24/12/48制では、昼勤12時間、休憩24時間、夜勤12時間、休憩48時間の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。
医務官(いむかん、Medical Officer)とは、医務に従事する公務員の官職名等である。 外務省の医務官とは、在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する外務職員が用いる特別の公の名称である。「外務職員の公の名称に関する省令」(昭和27年外務省令第7号)に基くものである。現地に勤務す
日本国の医務局 陸軍省医務局。1871年(明治4年)7月5日に創設された兵部省軍医寮を前身とする。森鷗外(本名・森林太郎)など。陸軍省の項参照。 海軍省医務局。前身は海軍軍医寮。海軍省の項参照。 文部省医務局。文部省医務課が前身。1873年(明治6年)に文部省医務
勤務評定(きんむひょうてい)とは、公務員において人事の公正な基礎の一つとするために、職員の執務について勤務成績を評定し、これを記録することをいう(人事院規則一〇-二(勤務評定制度)(昭和27年4月19日人事院規則一〇―二)第1条)と規定されていたもの。 国家公務員の勤務
勤務間インターバル(きんむかんインターバル)とは、労働において、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することをいう。 労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にする制度であり、その普及促進を図る必要がある。例えば残業で遅く
国家公務員の勤務時間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成20年12月26日法律第49号)で規定されている。 第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金
の環境により表示が異なります。 勤労の義務(きんろうのぎむ)または労働の義務(ろうどうのぎむ)とは、憲法典に定められた勤労および労働に関する義務規定である。 社会主義国だけでなく資本主義国の憲法典にも存在する場合がある義務規定である。しかし社会主義国と資本主義国の規定の