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原盤権(げんばんけん)とは、一般に、音楽を録音、編集して完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。著作隣接権の一つである。 日本の著作権法では、「レコード製作者の権利」(第96条 - 第97条の3)として規定されている。また本権利に関する国際条約として、許諾を得ないレコ
(1)碁・将棋などをするための台。
※一※ (名)
〔「らいはん」とも〕
(1)水を入れる, 広く浅い陶磁製の鉢。 生け花・盆裁などに用いる。
(1)粘板岩の薄板に木の枠をつけたもの。 石筆で文字や絵などを書き, 布などで消し去る。 学習用具として用いられた。
〔「だいはん」とも〕
(1)金属加工の台。 たたき定盤。