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(1)考えをまとめたり, 物事を決める際に, 手がかりや助けとすること。 また, その材料。
仲間に加わる。 かかわる。
〔動詞「まゐらす(参)」の転。 中世後期に連用形「まゐし」が用いられるようになり, サ変に活用するようになった〕
参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。 刑事訴訟法第223条の規定によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに
参考媒体であり、それゆえに貸出される必要がないような参考図書である。これらの参考図書は常時図書館に配備されており、必要に応じて閲覧・複写が可能である。他の参照のみ可能な書籍としては、貴重な情報であるために館外貸出を禁じている書籍がある。このような書籍は図書館内での配列においても、貸出可能な図書とは別の書架に配置されている。
した図書や文献、新聞記事、またはその書誌事項を記したもの。参考や引用を行った出所を出典(しゅってん、英: source, citation)という。 巻末(尾注)や本文中(脚注)に書き記される。一般図書などでは書名、出版年月日、引用・参考ページなどがある。雑誌論文の引用時には雑誌名も記
陵墓参考地(りょうぼさんこうち)とは、広義の陵墓のうち、被葬者が特定出来ないが陵墓である可能性が高いため、宮内庁により管理されている墳墓等のこと。1882年にできた「御陵墓見込地」に始まり、様々な変遷を経て1993年3月現在で46基を数える。狭義の陵墓と同様に立ち入りなどは認められていないが、祭祀の対象とはなっていない。
学習参考書(がくしゅうさんこうしょ)とは、学習の参考とするために、参照される本のことである。 学習参考書は、学習に用いられる図書のうち、教科用図書(教科書など)の補足などに使われる。学習参考書は、教育課程にしたがって内容が編成された教科用図書(教科書など)と一線を画すために、テーマ別の内容編成や、よ