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招くこと。 招き寄せること。
参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。 刑事訴訟法第223条の規定によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに
(1)考えをまとめたり, 物事を決める際に, 手がかりや助けとすること。 また, その材料。
重要参考人(じゅうようさんこうにん)は、事件について深く関与している、または重要な情報を持っていると考えられる人物。 捜査の状況や供述内容によっては被疑者となる場合もある。 参考人 任意同行 証人 政府参考人 表示 編集
答弁することもできるとした。 ただ、行政に関する細目的又は技術的事項については、依然として各省庁の局長など政府職員が答弁する必要もあるため、政府参考人制度が設けられた。 従来の政府委員制度と政府参考人制度の大きな違いは、政府委員制度では政府側の裁量により国務大臣の答弁を政府委員の答弁
(1)セリ科の越年草。 地中海沿岸地方原産。 根は黄赤色ないし紅赤色の円錐形で太く, 独特の香りと甘みがある。 葉は根生し, 羽状に細裂する。 温帯地方で古くから野菜として栽培され, 日本へは中国を経て渡来した。 ヨーロッパ系の三寸人参・五寸人参をはじめ, 品種が多い。 胡蘿蔔(コラフ)。 ﹝季﹞冬。
参考媒体であり、それゆえに貸出される必要がないような参考図書である。これらの参考図書は常時図書館に配備されており、必要に応じて閲覧・複写が可能である。他の参照のみ可能な書籍としては、貴重な情報であるために館外貸出を禁じている書籍がある。このような書籍は図書館内での配列においても、貸出可能な図書とは別の書架に配置されている。
した図書や文献、新聞記事、またはその書誌事項を記したもの。参考や引用を行った出所を出典(しゅってん、英: source, citation)という。 巻末(尾注)や本文中(脚注)に書き記される。一般図書などでは書名、出版年月日、引用・参考ページなどがある。雑誌論文の引用時には雑誌名も記