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取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。
行政事件訴訟法は、取消訴訟を次の2種に分けて規定する。 処分の取消しの訴え(3条2項) 「処分」の取消しを求める訴訟。 裁決の取消しの訴え(3条3項) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しを求める訴訟。 処分の違法を理由として取消しを求めることができない(10条1項)。
婚姻不適齢者の婚姻については、不適齢者が適齢に達したときは、その婚姻の取消しを請求することができない(民法745条1項)。ただ、婚姻不適齢者自身は、婚姻適齢に達した後、3か月間はその婚姻の取消しを請求することができるが、婚姻適齢に達した後に追認をしたときは取消しを請求できない(民法745条1項)。
他の種類の市場には、企業間取引(B2B)や企業対消費者間取引(B2C)がある。 消費者間電子商取引は、第三者を介した消費者間の電子的に促進された取引である。一般的な例は、消費者が売り物を投稿し、他の消費者がそれを購入するために入札するオンラインオークションである
内定者が大学や専門学校などを卒業できなかった場合や、不祥事、経歴詐称等が発覚した場合など)とがある。 内定取り消しの法的性質については、内定#法的な解釈を参照。 急激な景気の後退等で、多くの企業の業績が短期間で一斉に悪化した時には際立って内定
〔下二段動詞「く(消)」の未然形・連用形〕
〔仏〕 十二因縁の一。 食欲・淫欲などの欲望から対象を追い求めること。
消費者直接取引 (英: direct-to-consumer、DTC、D2C)とは、中間流通業者を通さずに、自社のECサイトを通じて製品を顧客に直接販売すること。 直接販売の一形態。 一部のD2Cブランドは、クリック・アンド・モルタルビジネスモデルでECサイトに加えて、物理的な小売スペースも開設している。