Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
〔International Court of Justice〕
欧州司法裁判所(おうしゅうしほうさいばんしょ)は、欧州連合の基本条約や法令を司り、これらを適切に解釈し、域内において平等に適用することを目的として設置されている機関。欧州連合における最高裁判所に相当する。英語では European Court of Justice; ECJと表記するのが一般的である。基本条約上は
れ、賛否同数の場合には裁判長の決定投票による。判決には理由が示されなければならないとされる(ICJ規程第56条)。国連憲章第94条第1項において国際司法裁判所(ICJ)の判決は紛争当事国に対して法的拘束力をもつと定められるが、ICJ規程第59条では、判決の法的拘束力は紛争当事国の間で当該事件に関して
(1)裁き, 判定を下すこと。
憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。 憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である。
為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。