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役人。 官吏。
秘義務等、内容に応じて単発的に定められていた。 ○四月十日 〔第百三拾一號同〕諸省府縣ヘ 在官ノ者宮中ノ事務ハ勿論或ハ外國交際ノ妨碍トナルヘキ類ハ瑣細ノ件ト雖モ私ニ新聞紙ヘ令掲載候儀不相成候事 — 太政官日誌 その後、日本が近代国家となるために必要な官吏制度の整備が徐々に行われる中、1882年(明
ハングルがつくられる以前に朝鮮で行われた, 漢字の音訓による朝鮮語の表記法の総称。 狭義には, 朝鮮語の構文に合わせて書き下ろした, 漢文の漢字語に添える朝鮮語の部分の表記をいう。 新羅の神文王の時に薛総(セツソウ)の創案したものといわれ, 公文書をはじめ金石文・歌謡の記述などにも用いられた。 りとう。
低い地位の官吏。 小役人。
身分の低い役人。
司法の官吏。