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(副)
〔女房詞〕
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
(接続)
(1)飲む。 食べる。
(1)割り算をする。
金や品物を与える。 支給する。
同情してとがめないでおく。 ゆるす。