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置いていない。従来の営利性の規定に代えて会社法には剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の定めは無効とする規定が置かれた(会社法第105条2項)。また、これに照応して一般法人法には剰余金配当請求権または残余財産請求権を社員に付与する旨の定款は無効とする規定が置かれた。これらは
(1)もうけ。 得(トク)。 収入から費用を引いた残り。 利潤。
〔「やく」は呉音〕
営業外収益(えいぎょうがいしゅうえき、Non-Operating income/revenue)は会計用語の1つ。 企業の本業以外の活動で経常的に発生する収益のこと。営業外利益と呼ばれることもある。厳密には「収益」と「利益」は異なるが、営業外収益において原価は発生しないため、通常同一視される。主に
金銭的な利益を得ようとすること。 利益を得る目的で, ある活動をすること。
営業(えいぎょう)は、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、「セールス営業」「店舗営業」などのように特定の行為が営業と言い習わされている。また、「営業日」「営業時間」などのように企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。
の狭い思いをさせられる職場環境になることが多い。組織が指定するノルマと社会における需要が離れているほどノルマ達成が難しくなり、売上ノルマが財物の場合、従業員の中にはノルマ達成のために苦し紛れに自らが自費で対象財物を購入する自爆営業を行うこともある。他の営業従業員
年は国税(ただし付加税・小規模業者への課税などは一貫して地方税)、それ以外の時期は地方税であった。また1926年-1940年には国税の営業税は営業収益税(えいぎょうしゅえきぜい)と呼ばれていた。 中世より商工業の発達した国々では商工業者に営業許可の代わりに課税を行う国が存在し、ビザンツ帝国や北宋(免