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国事詔書(こくじしょうしょ、ドイツ語: Pragmatische Sanktion、プラグマーティッシェ・ザンクツィオーン)は、1713年4月19日に神聖ローマ皇帝カール6世によって発布された詔書(家法)である。ハプスブルク家世襲領の一体不可分が定められ、統一的な継承秩序を目的としていたと考えられる。
(1)天皇の命令を伝える公文書。 現行法では, 国事行為について天皇が発する公文書。 国会の召集, 衆議院の解散, 総選挙の施行の公示などは詔書で行われる。
ノ成跡トハ炳トシテ日星ノ如シ寔ニ克ク恪守シ淬礦ノ誠ヲ輸󠄁サハ國運󠄁發展ノ本近󠄁ク斯ニ在リ朕󠄂ハ方今ノ世局ニ處シ我カ忠良ナル臣民ノ協翼󠄂ニ倚藉シテ維新ノ皇猷ヲ恢弘シ祖󠄁宗ノ威德ヲ對揚セムコトヲ庶幾フ爾臣民其レ克ク朕󠄂力旨ヲ體セヨ 今日、人文が日進月歩、世界の列国が互いに協同扶助して、そ
十月詔書(じゅうがつしょうしょ、Октябрьский Манифест、Манифест 17 октября)は、ロシア第一革命の混乱を収拾するために、1905年10月17日(グレゴリオ暦10月30日)にロシア皇帝ニコライ2世の名によって出された詔勅。詔書の起草は、セルゲイ・ヴィッテとアレクセイ
〔「御言宣(ミコトノリ)」の意〕
(天皇の)おおせ。 みことのり。
天皇の命令。 また, それを伝える文書。 改元など, 臨時の大事に発せられるもの。 みことのり。
百姓見聞之狃習,要一時経制之権宜,概以至公,不無少貶。 我太祖聖武皇帝,握乾符而起朔土,以神武而膺帝図,四震天声,大恢土宇,輿図之広,歴古所無。頃者耆宿詣庭,奏章申請,謂既成於大業,宜早定於鴻名。在古制以当然,於朕心乎何有。可建国号曰大元,盖取《易経》“乾元”之義。兹大冶流形於庶品,孰名資始之功;予