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保護するために整備した武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)により、有事などの不測の事態に際して、国民の避難救援などを行うことをいう。諸外国では民間防衛或いは文民保護と称するが、通常国際的に民間防衛は戦争からの文民保護
保護国(ほごこく、フランス語: protectorat、英語: protectorate)とは、条約に基づき、主権の一部を代行させることによって、その国から保護を受ける国のこと。保護される国家を被保護国・受保護国、保護を与える国を保護国と定義する場合もある。 内容は保護国と被保護
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
多産による女性への負担や母胎の死の危険もある流産の恐れがある胎児とされた時点、女性が出産を拒否できる堕胎の選択肢の合法化を求めた。彼女らは死ぬ危険のある、出産という行為は女性の負担だとして人工中絶の必要性と合法化を主張していた。加藤などは貧困の中で子供が多くの子供を育てている外国の貧民街の多産
介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。 第1章 - 総則(第1条 - 第8条) 第2章 - 被保険者(第9条 - 第13条) 第3章
罪を犯そうとしてその予備をした者は、同条の刑に照らして二等又は三等を減ずる(同条2項)。 本法の罪を犯し、よって財物を得た者は、その財物を没収し、すでに費消したときは、その価額を追徴する(7条)。 本法は、刑法第2編第2章第2節外患に関する罪、陸軍刑法第2編第1章反乱の罪
優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。 優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたもので
人身保護法(じんしんほごほう) 人身保護法 (イギリス) - イギリスで1679年に成立した法律(Habeas Corpus Act)。人身保護律。 Personal liberty laws(英語版) - 19世紀初から南北戦争直前までのアメリカ合衆国北部諸州で逃亡奴隷法に対抗して制定された法律。