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衆議院本会議で委員会付託を省略して可決(全会一致)、貴族院へ送付 3月18日 - 貴族院国会法案特別委員会及び同本会議で修正議決(ともに全会一致)、衆議院へ回付 3月19日 - 衆議院本会議で貴族院回付案に同意(全会一致)、奏上 4月30日 - 公布 5月3日 - 施行 議院法の廃止 第1章 国会の召集および開会式(第1条 -
国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法(英語版)の3つの法体系から構成されている。 「英国法(えいこくほう)」ないし「イギリス法(イギリスほう)」という語はイングランド法を指すことも
分国法(ぶんこくほう)とは、戦国時代、戦国大名が分国内での訴訟の公平性を確保するために制定した法令である。 単行法と並んで戦国法を構成する。分国とは中世における一国単位の知行権を指す語であり、知行国に始まる概念であるが、室町時代中期以降に守護大名や国人一揆による一国単位の領国化が進み、分国
大法院長(日本の最高裁長官に相当)を含む14人の裁判官で構成されている。大法院には、司法行政事務を管掌する法院行政処が設置されており、全裁判官の人事と、司法府の行政を管轄している。現在は、第16代大法院長の金命洙(キム・ミョンス)が大法院を率いている。 大韓民国の判事は、大法
般的な基本原理(立憲の原則)を対象とする分野の意味で用いられることもあり、この場合は一般国家学(一般国法学、国法汎論、Allgemeine Staatslehre)とも呼ばれ、憲法学汎論や比較憲法学に近い。 森口繁治『憲法学原理』によれば、「国法学の研究対象は法であり、国法学は法の中、国家に関する
のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。