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国連加盟国は安保理決議に従う義務がある。安保理決議のもとでは武力行使を伴う強制行動がとられることも許されうる。安全保障理事会決議は、15の理事国のうち9か国の賛成により決議されるが、拒否権を有する常任理事国の5大国のうちの1か国でも反対すると決議されない。 国際連合総会決議
国会決議(こっかいけつぎ)は、立法府が国政[要曖昧さ回避]上必要と判断される事柄に関して出す決議の総称・通称である。 議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題につき意思表示・意思表明を行うことができ、その場合に一般的に用いられる形式が決議である。 日本においては、立法府である衆議院又は参議院が
会議・大会などで, ある事柄や意見を決めること。 また, その決めた事柄の内容や意見。
などの形式がある。 国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。 衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付
国際連合総会決議(こくさいれんごうそうかいけつぎ)は、国際連合総会で採択される決議である。 総会の各構成国は、1個の投票権を有しており(国連憲章18条1)、重要問題を除き、決議は、出席しかつ投票する構成国の過半数によって行われる(同3)。次の重要問題については、出席しかつ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる(同2)。
決議案」および「追放反対重要問題決議案」を共同提案する方針を示した。 このため、国際連合総会では「重要問題決議案(アルバニア決議が別途提出されていたため、反重要問題決議案、追放反対重要問題決議案、逆重要問題決議案とも)」「二重代表制決議案(複合二重代表制決議案)」の共同提案国に連名した。
議決権(ぎけつけん) 議会における議決権 - 政府(地方であれば地方自治体)の意思または議会の意思を決するため議会に対して与えられた権能。予算議決権など。議決を参照。 なお、個々の議員が表決(議事手続の際に議員に対して賛否の意思表示を求めること)に加わる権利は表決権という。 株主総会における議決権 -
カールスバート決議(カールスバートけつぎ、独: Karlsbader Beschlüsse)は、1819年9月20日にドイツ連邦を構成する主要10ヶ国が集まって出された決議。ウィーン体制の中心人物メッテルニヒの主導で進められ、ブルシェンシャフト(Burschenschaft)などが推進していた自由主