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監査基準(かんさきじゅん)は、日本において財務諸表監査を行う際に、公認会計士たる会計監査人が遵守することを求められている基準である。 財務諸表監査が制度として社会から信頼されるためには、すべての監査が一定のルールに従って行われることが必要となる。この監査のルールを「監査規範」あるいは「一般に公正妥当と認められる監査の基準」(英語:
p.139)。 ^ 本基準は、監査人が取替原価情報の閲覧と経営者への質問からなる限定手続を適用するように要請したものである。取替原価情報を示す脚注や別のセクションは財務諸表の一部であるから、たとえ取替原価情報が「未監査」であるとしても、監査人はこれに関与することになる。
財務諸表の表示(旧:会計方針の開示) 第2号 棚卸資産 第3号 (IAS第27、28号により廃止) 第4号 (IAS第16、22及び38号により廃止) 第5号 財務諸表に開示すべき情報(IAS第1号により廃止) 第6号 (IAS第15号により廃止) 第7号 キャッシュ・フロー計算書 第8号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬
監督し検査すること。
物事の判断の基礎となる標準。
IPSAS 12 棚卸資産 IPSAS 13 リース IPSAS 14 報告日後の事象 IPSAS 15 金融商品:開示及び表示 IPSAS 16 投資不動産 IPSAS 17 有形固定資産 IPSAS 18 セグメント別報告 IPSAS 19 引当金、偶発債務及び偶発資産 IPSAS 20 関連当事者についての開示
合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理
過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表 720 - その他の記載内容に関連する監査人の責任 800 - 特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査 805 - 個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査 810 - 要約財務諸表に関する報告業務 900 - 監査人の交代 910 - 中間監査 [脚注の使い方]