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国際裁判所(こくさいさいばんしょ、英: international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事
簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。 下級裁判所の裁判官のひとつであり(裁判所法5条2項)、各簡易裁判所に置かれる。単に簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事補及び判事とは別の種類の裁判官の名称である。20
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官
司法権を行使する国家機関。 具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。 最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。
〔International Court of Justice〕
国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、英: International Criminal Court、仏: Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICCt、通称ICCと表記される。フランス語での略称はCPI。本部はオランダのハーグ。