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人工妊娠中絶。 子おろし。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し
母体の子の宿るところ。 子宮。
女性が妊娠したことが妻に知られ、離婚という事態になることを恐れた男性は、数回にわたり「ビタミン剤」と称して、子宮収縮剤の錠剤を飲ませたほか、「水分と栄養を補給するため」などと偽り、収縮剤を点滴し陣痛誘発剤も使用、女性を流産させた。なお胎児は妊娠6週目であった。
※一※ (動サ五)
罪におちいること。 罪人となること。
(1)僧が戒律を破って, 妻帯すること。
乱れおちること。