Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
押し売り(おしうり)とは、買う意志のない者に対して無理矢理に売りつけること。 相手に買う意思がないのに、無理矢理売りつける行為は刑法第223条の強要罪に該当する。 昭和30年代には、主婦が一人でいる時間を見計らって玄関に上がり込み、粗悪なゴムひもや縫針などを法外な値段で売り
(1)売ること。
(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
※一※ (名)
売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻
卸売(オロシウリ)から買った品物を一般消費者に売ること。
株式の信用取引や商品の清算取引で, 所有していない株や商品を売ること。 値下がりを予想して, 買い戻しによる差額を利益として得る目的で行う。
動産・不動産取引で, 契約内容を記した証書。 売り渡し証文。