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外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外
外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が発効し、日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法
登録証明書については、外国人本人の申し出により国籍等の欄を「中国(台湾)」と改めることができるようになる。 日本人の住民登録と同様に、単身赴任や遠隔地就学など認知されている居住地と外国人登録原票上の居住地が異なっている場合が多くある。 日本人と外国人の住民登録
外国法人(がいこくほうじん)とは、何らかの意味において、外国に属するものとされる法人をいう。 従属法(属人法)が外国法である法人が外国法人である。従属法が何であるかについては、主として、設立準拠法主義と本拠地法主義の対立がある。 実質法において、外国法人に特別の規制(権利能力の制限など)を課す規定
日本では、戸籍に登録された人口である本籍人口、現住人口などが、過去に集計された登録人口である。住民基本台帳に登録された人口である住民基本台帳登録人口、外国人登録原票に登録された人口である外国人登録人口など、様々な登録人口が存在する。 「登録人口」を議論する場合、一般には「住民基本台帳登録人口」の数値を指す。しか
(1)帳簿に記し載せること。
法定代理人(ほうていだいりにん)とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する。本人が代理権を与えることな
代理人を意味する(例:副社長=vice president)。 民事法の制度としての代理人民法においては発生原因に応じて任意代理人と法定代理人との区別がある。 民事訴訟において本人のために訴訟追行をする者 作家の代わりに出版社と交渉する専門家 スポーツ選手・指導者の代わりにチームと交渉する専門家