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診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。なお、誤解が多いが、整骨院・接骨院・鍼灸院・カイロプラクティック・整体院などは疑似医療行為による施術所であり、医療機関には該当しない。 医療保険に関わる各法律等の規定によって定められた保険医療機関とは定義が異なる。
き、国民皆保険の根幹を成す。保険医療機関でない病院・診療所は、保険診療を行うことはできず、もっぱら自由診療のみを行う。 保険診療を行うためには、厚生労働大臣(病院・診療所の所在地を管轄する地方厚生局長に権限委任。以下同じ)の指定を受けたうえで、診療に従事する医師・歯科医師(以下、単に「医師」と総称す
医療機器(いりょうきき、medical devices)は、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用され、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(医療用品、歯科材料、衛生用品など)である。 日本では、医療
医術で病気を治すこと。
器の保守点検、医療用ガス供給設備の保守点検、寝具類洗濯、院内清掃については医療法施行規則第9条において受託する業務を適正に行う能力のある者の基準が定められている。 一般財団法人医療関連サービス振興会(平成2年12月20日設立)では医療関連サービスは寝具類洗濯・賃貸、検体検査、滅菌・消毒、院内清掃な
大韓民国の医療機器法(いりょうききほう/의료기기법/ウィリョキキポプ)は、医療機器について規定し国民の保健向上に寄与することを目的とした大韓民国の法律(2003年法律第06909号)である。 韓国において、医療機器の規制や取り扱いは、1963年に薬事法が制定されて以来2003年まで、医薬品、医薬部外
は単位が毎秒 (s−1) であることに注意する必要がある。もし、一般的な毎分 (min−1) を代わりに使いたいならば、 n {\displaystyle n} を60で割らなければならない。 P = M ⋅ 2 π ⋅ n 60 {\displaystyle P=M\cdot 2\pi \cdot
下記条件を有満たしていることが求められる。 産科又は小児科を標ぼうしていること 独立した未熟児用の病室を有すること 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること 母子保健法 ^ “未熟児養育医療給付制度”