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法第2条第1項は、国有財産について以下のものを規定する。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 上記に掲げる不動産及び動産の従物 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
公有財産(こうゆうざいさん)とは、地方公共団体の所有に属する財産をいい、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)238条に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。ただし、基金に属するものは除く。 不動産 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
出産前後の女性。
妻があること。 妻帯。
妻と夫。 ふうふ。 みょうと。
〔「めおと」の転〕
夫と妻。 めおと。 婚姻関係にある男女。
〔「をひと(男人)め(妻)」の転〕