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失業保険法(しつぎょうほけんほう、昭和22年法律第146号)は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的としていた日本の法律である。 1947年(昭和22年)12月1日 - 失業保険法が制定される。 1955年(昭和30年)8月5日 -
(1)戦争などで敵に奪われた領土。
「失業対策」の略。
⇒ うせる
(1)不注意・怠慢などのためにおかした失敗。 法律的には, 一定の事実を認識することができるにもかかわらず, 注意を怠ったために認識しないこと。 不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。
期待はずれで, がっかりすること。 希望を失うこと。
※一※ (名・形動)
望みが遂げられず, おもしろくないこと。