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、そのような一般的な目的に照らして条約を解釈しようとする立場である。この目的論的解釈に含まれる考え方として、実効性の原則と言われる立場がある。「およそ事物はこれを無効ならしむるよりも有効ならしむるをもって可とする」(ut res magis valeat quam
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
〔「げ」は呉音〕
(1)語句や物事などの意味・内容を理解し, 説明すること。 解き明かすこと。 また, その説明。
契約の箱(けいやくのはこ、ヘブライ語: ארון הברית aron habrit、英: Ark of the Covenant)は、『旧約聖書』に記されている、十戒が刻まれた石板を収めた箱のことである。証の箱(あかしのはこ)、掟の箱(おきてのはこ)、聖櫃(せいひつ)、約櫃(やくひつ
契約書(けいやくしょ)とは、契約内容を明確にし、また後日の証拠とするために作成される、当該契約の内容を表示する文書をいう。 契約の成立のために契約書の作成を要するかは、法域や契約類型によって異なる。 書面の作成など一定の方式によらなければ成立しない契約を要式契約、それ以外の契約を不要式契約という。
と話している。2007年に西武ライオンズと横浜ベイスターズが標準額を超えた契約金を与えた際、当時のコミッショナー根來泰周が両球団を厳重注意し、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と通知
である。DbC における契約とは、クラスのインスタンスとそのメソッド の利用に関する条件を形式的に表明したものであり、クラス不変条件とメソッドの事前条件および事後条件で構成される。 不変条件、事前条件、事後条件はそれぞれ、クラスの振る舞いを定義するものであり、クライアントに対して公開された(コン