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委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。 民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約
(1)任せる。 ゆだねる。
※一※ (動サ五[四])
委任事務(いにんじむ)とは政治学用語の一つで、本来ならば国が行うべきの行政事務を、国が地方自治体に委任した上で、それが地方自治体によって行われるようなものをさす。これに対して本来自治体が自ら行うべき行政事務のことは固有事務と言う。 委任事務は団体委任事務と機関委任事務
ところが、立法府は、行政府に比べると社会の変化に随時対応する機動力に欠け、また、日常的に行政を担当する行政府に比べると、詳細な情報を得るための能力に欠ける点が指摘され、国民の要求に迅速に応えるためには、行政府にある程度の立法権を委任することが避けられなくなっている。
統治の終了と国連ナミビア委員会への施政権の移行が決議されるが、これも受け入れられなかった。最終的に、武力闘争の末1990年にナミビア共和国が独立するまで南アフリカによる支配は続いた。 なおウォルビスベイは委任統治領には含まれず、南アフリカの直接統治下に置かれた(1992年にナミビアとの共同統治化、1994年に正式割譲)。
ー首相が率いる政府に、ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。 ドイツにおいて政府に対して広範な権限を付与する授権法は、帝政下の1914年の第一次世界大戦勃発にあたって制定された