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婚姻届(こんいん とどけ)は、日本において、法的な結婚(婚姻)をしようとする者が提出する書類。正式には婚姻届書(こんいんとどけしょ)と言う。法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類で、受付は市区町村役場が窓口となる。 手続き根拠としては戸籍法第74条、民法第739条に規定されている。
(1)結婚すること。 夫婦となること。 社会的に承認されて, 男性が夫として, 女性が妻として両性が結合すること。
形成される。 アカハライモリはその名の通り通常は真っ赤な腹に黒い背をしているが、繁殖期になると雄の耳腺や尾は紫色になる。 カメレオン科の中には雄の婚姻色の他、産卵前の雌が呈する「妊娠色」のある種がある。 鳥類にはつがいの形成
離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。 手続き根拠としては戸籍法(以下「法」)第76条~第77条の2に規定されている。 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)でする
婚姻の無効(こんいんのむこう、英語: void marriage)とは、婚姻が成立当初から効力を有しないことをいう。したがって、婚姻関係が事後的な事情によって将来に向かって解消される離婚や婚姻の取消しなどとは異なる。 婚姻が無効として扱われる法的な原因(婚姻の
トリックでないキリスト教徒と結婚する場合(混宗婚)やキリスト教徒以外の人と結婚する場合(異宗婚)は、秘跡には該当せず、結婚式はミサではない。また、カトリック信者である結婚当事者の信仰や、子どもの洗礼と信仰教育についての確認によって、教会法による許可(異宗婚の場合は障害の免除)を得ることが必要となる。
文書などをしかるべきところに差し出すこと。
婚姻適齢(こんいんてきれい)は、主として男女が、法律上の婚姻(結婚)を行う際に、法律上の要件として定められる年齢要件のことを指す。本項目では、法律(法令や慣習を含む)上の要件とその背景に絞って記述する。 主要国の婚姻適齢(満年齢)の要件の下記のリストは、特記なければ、2009年(平成21年)当時の法