Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
小児歯科とは、一般に成人に至るまでの患者を担当する歯科のことである。病院、歯科医院によっては、18歳までの患者の場合や障害者では20歳を超える患者を診る場合もある。小児歯科では、成長発育に関する知識はもとより、親への歯科指導などを行う必要性がある。コミュニケーションと行動科学に重きを置かれる診療科で
歯科医師のこと。
発育の程度を示している。 小児の咬合発育段階について、ヘルマンはその標準的な咬合状態を大きくI~Vまでの5段階に分け、更にそれぞれをA (attained) とC (commenced) の2段階に分類し、その発育段階を示した。第III期のみB (between A and C) 段階が設定されている。
歯科医官(しかいかん)とは、歯科医師の資格を有する陸・海・空自衛隊の幹部自衛官のこと。陸上自衛隊には約150名、海上自衛隊には約50名、航空自衛隊には約40名の歯科医官が所属している。 自衛隊の医官は、大半が防衛医科大学校の卒業生であるが、同校は歯科医官(歯科医師)の養成は行っておらず、歯科医官
または下顔面に症状を現す疾患の治療および機能回復訓練などの医療行為をいう。 なお、医師法の医業と重複する部分は耳鼻咽喉科学の口腔内疾患(口腔癌舌癌など)、皮膚科学の口腔内粘膜疾患等であるが、医師、歯科医師(歯科口腔外科歯科医師
利⽤時間中の観⾎的⾎糖測定器 基本スコア3点 見守りスコア0点 埋め込み式血糖測定器による血糖測定(注釈4) 基本スコア3点 見守りスコア1点 ⑪継続する透析(血液透析、腹膜透析を含む) 基本スコア8点 見守りスコア2点 ⑫排尿管理(注釈3) 利⽤時間中の間⽋的導尿 基本スコア5点
医術で病気を治すこと。
薬剤師のいない船舶内で投薬する場合。 一般に歯科医師の義務は数多くの法律にまたがって記述されている。例えば、患者情報の守秘義務などは刑法に記述されている。以下、歯科医師法によって定められている歯科医師の義務を列挙する。 療養指導義務 応召義務 診断書の交付義務 無診療治療の禁止 処方箋の交付義務 歯科医師の現状届 診療録の記載及び保存義務