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(1)国または地方公共団体の会計で, 租税その他の現金を受領すること。
〔「しゅのう」の直音表記〕
荷受先のハンコをもらって持ち帰るのが物品受領書になる。 外国と取引を行う場合、納品日の設定により為替レートが変動する。輸出港に停泊中の船に積載した日の価格という意味の本船甲板渡し価格(FOB価格)が用いられる場合が多い。 商品の破損に対しての危険負担は、契約書が優先するが一般的には納品までが販売側で
(1)取りあげて, 使用すること。
外的に認められている国税の納税方法の一つ。 相続税の納付は金銭の一括納付が原則だが、これを一括で支払うことが困難な場合には、延納すなわち相続税の分割払いが認められる。そして延納によっても納付が困難なときは、金銭納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産による物納が認められている。
ある事に用いる品物。 必要な品物。
⇒ しなべ(品部)(1)
(1)大化の改新以前, 大和朝廷に直属した技術者集団。 朝廷に勤めて労役に従事する者と, 特定の産物を貢納する者とがあった。 ともべ。