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地球局(ちきゅうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の2に「宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局」と定義している。 関連する種別の定義として、第4条第1項に
また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。 電波法第27条の12に、「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げ
地方局(ちほうきょく) 地上系による放送(いわゆる地上波)を行う放送局の内、キー局以外のもの。 → ローカル局を参照 旧内務省の内局。 → 内務省 (日本)を参照 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お
地上局(ちじょうきょく)は宇宙にある探査機などとの通信のために設計された地上の無線局である。宇宙通信所や衛星通信施設、追跡所などとも呼ばれる。宇宙機との通信のみでなく電波源から電波を受信するなども行う例もある。地上局は宇宙と交信を行う地上設備であり、地球の地表上の大気圏内に設置されている。地上
気象学において局地現象(きょくちげんしょう)とは、ごく狭い範囲で起こる局地的な気象現象のことを指し、水平方向に直径数キロメートルから100キロメートル、垂直方向に数メートルから数キロメートルの範囲で起こり、数分から半日程度で収束する現象をいう。 特定の地域に集中して深刻な被害を及ぼすのが特徴で、起こ
地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局
品質検査官(地方整備局を通じて8人以内。) 東京国際空港対策官(関東に限る。) 補償管理官(関東・近畿に限る。) 土砂処分管理官(北陸・中部・九州に限る。) 港政課 港湾管理課 港湾計画課 港湾事業企画課 港湾空港整備・補償課(関東・九州を除く。) 港湾整備・補償課(関東・九州に限る。) 空港整備課(関東・九州に限る。)
干拓建設事業所 国営の干拓の事業の実施に関する事務を分掌する。 開拓建設事業所 国営の農地の造成の事業の実施に関する事務を分掌する。 草地改良事業所 国営の草地の整備に関する事業の実施に関する事務を分掌する。 農地防災事業所 国営の農用地及び農業用施設に関する災害防除事業の実施に関する事務を分掌する。